株・投資信託の確定申告|特定口座・新NISA・損益通算の正しい使い分け
投資を始めたら「確定申告が必要なのか」「NISAは申告しなくていいのか」と迷う人が多くいます。口座の種類によって申告の要否が変わり、年間の損益状況によっては確定申告した方が得になるケースもあります。
口座の種類と課税の仕組み
確定申告 原則不要
証券会社が自動で税金を計算・徴収。税率20.315%。複数口座の損益通算や損失の繰越控除をしたい場合は確定申告が必要。
確定申告 必要
税金の計算は証券会社がしてくれるが徴収しない。年間取引報告書を使って自分で確定申告が必要。
完全非課税・申告不要
運用益・配当金がすべて非課税。ただし損失が出ても他の口座の利益と損益通算できない。
新NISAの非課税枠(2024年〜)
確定申告をした方が得なケース
ケース①:複数の証券会社の損益を通算したい
A社で50万円の利益、B社で30万円の損失がある場合、確定申告で通算すると20万円に対する課税で済みます。申告しないとA社の利益50万円に丸ごと課税されます。
ケース②:損失を3年間繰り越したい(繰越控除)
株の損失は確定申告で最大3年間繰り越せます。翌年以降の利益から損失を差し引いて節税できます。損失が出た年も申告が必要です(翌年から申告しても繰り越し不可)。
ケース③:所得が低く実際の税率が5%・10%の人
特定口座の源泉徴収は一律20.315%ですが、総所得が低ければ実際の所得税率が5%や10%になる場合があります。配当所得に限り、総合課税を選択すると実際の税率を適用できます。
ケース④:配当控除を使いたい
国内株の配当金を総合課税で確定申告すると「配当控除」を適用できます。課税所得695万円以下の人は源泉徴収20.315%より税負担が軽くなる場合があります。
確定申告で注意が必要なケース
特定口座(源泉徴収あり)の株の利益を確定申告すると、合計所得が増えて次の影響が出る可能性があります。
・国民健康保険料の増加
・扶養控除・配偶者控除の適用外になる
・子どもの保育料・高校授業料の増加
申告するメリット(節税額)とデメリット(保険料増加など)を比較して判断してください。
まとめ
参照元
- 国税庁 タックスアンサー No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 国税庁 タックスアンサー No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- 金融庁 新しいNISA
- 国税庁 タックスアンサー No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
※本記事の内容は情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。
