「全額損金です」「即時償却で利益を圧縮できます」。経営者や高所得者のもとには、こうした「節税スキーム」商品の営業が絶えません。大手会計メディアは広告主との関係でこの領域を正面から検証しませんが、歴史は明快です。流行した節税商品は、ほぼ例外なく税制改正で封じられてきました。本記事では規制の歴史を一次情報で振り返り、共通する構造と、これから売り込まれる商品を見分けるチェックリストを提示します。
① 流行スキームの末路は「改正で封鎖」の繰り返しです。生命保険(2019年バレンタインショック)→海外中古不動産(令和2年度改正)→ドローン・足場・LED(令和4年度改正)→コインランドリー・マイニング(令和5年度改正)。
② ほとんどのスキームの正体は節税ではなく「課税の繰延べ」。初年度に経費を先取りするだけで、出口(売却・解約・償却切れ)で課税が戻ってくる。
③ その繰延べのために、高い手数料・本業と無関係な事業リスク・流動性の低さを抱え込み、トータルで損をする買い手が後を絶たない。
④ 見分け方:「税メリットを最初に言う商品」「投資としての利回り説明が曖昧」「出口の課税の説明がない」は警戒。
封じられてきた歴史(年表)
| 時期 | スキーム | 何が起きたか |
|---|---|---|
| 2019年2月 | 法人向け生命保険(全損・高返戻率の定期保険) | 国税庁が通達改正を予告し業界が販売停止(バレンタインショック)。解約返戻率に応じた損金算入制限に |
| 令和2年度改正(2020) | 海外中古不動産(米国木造を簡便法4年で償却→給与と損益通算) | 国外中古建物の減価償却費による損益通算を制限 |
| 令和4年度改正(2022) | ドローン・建設足場・LEDの大量購入+レンタル(10万円未満の即時償却を量産) | 貸付け(レンタル)用の資産を少額減価償却の特例から除外[税務研究会] |
| 令和5年度改正(2023) | コインランドリー・暗号資産マイニング(経営強化税制で即時償却) | 主要事業として行わないものを中小企業経営強化税制の対象から除外 |
さらに遡れば、航空機・船舶のレバレッジドリース、逓増定期保険の名義変更プランなど、同じ歴史が繰り返されています。「みんなやっている節税」は、流行が国税当局に観測された時点で寿命のカウントダウンが始まる。これが過去30年の実証的な教訓です。
スキームの正体:「節税」ではなく「課税の繰延べ」
これらの商品の多くは、税金を消しているのではなく、払うタイミングを後ろにずらしているだけです。
- 初年度:1,000万円の機材を即時償却 → 利益1,000万円が消え、税負担が約300万円減る(ように見える)
- その後:レンタル収入には毎年課税。売却時には簿価ゼロなので売却額がほぼ丸ごと利益になり、繰り延べた税金が戻ってくる
- 差し引きで残るのは、販売会社へ払った手数料、機材の値下がりリスク、事業の運営リスク
繰延べ自体は違法ではなく、出口を設計できるなら合理的な場面もあります(赤字年へのぶつけ・退職金との相殺など。国の制度である経営セーフティ共済はその代表で、手数料なしで同じ機能を持ちます)。問題は、出口の説明なしに「節税」とだけ言って売られる民間商品です。
見分けるチェックリスト(営業を受けたら)
警戒シグナル
- セールストークの1番目が「節税」「即時償却」(投資価値が2番目以降)
- 出口(売却時・解約時)の課税の説明がない/曖昧
- 「税理士も勧めています」「今だけ・枠が埋まる」と急かす
- 本業と無関係な事業(ランドリー・トレーラー・太陽光等)の運営を丸投げ前提
- 手数料・中間マージンの開示がない
判断の物差し:「税メリットを完全に無視しても、その投資・保険を買うか?」。答えがNoなら、それは投資ではなく手数料の高い繰延べ商品です。
今も売られているものへの視点
不動産小口化商品(相続評価差を利用)、オペレーティングリース、トレーラーハウス、キャプティブ保険など、現在進行形の商品にも同じ構造のものがあります。個別の合法・違法を断じることはできませんが、(1)流行すれば改正・否認リスクが高まる(タワマン節税は2024年に評価ルール改正で縮小)、(2)租税回避の意図が露骨な事案は、現行法の枠内でも同族会社の行為計算否認等で争われ得る、という2点は歴史が示すとおりです。節税は「国が用意した制度の枠内」で行うのが、結局いちばん割に合います(脱税のリスクも参照)。
よくある質問
ドローンや足場の節税はもうできないのですか?
令和4年度税制改正で、貸付け(レンタル)の用に供する資産は10万円未満の即時償却・一括償却・中小企業の30万円特例の対象から除外され、典型的なスキームは使えなくなりました。自社の業務で実際に使う資産の少額償却は従来どおり可能です。
コインランドリー投資は違法なのですか?
違法ではありません。事業として成り立つなら正当な投資です。封じられたのは「主要事業でないコインランドリーを経営強化税制の即時償却に使う」という税優遇の入口(令和5年度改正)であり、以後は純粋に事業採算で判断すべき投資になりました。
「全額損金の保険」を勧められました。入るべきですか?
2019年の通達改正後、解約返戻率が高い保険ほど損金算入は制限されています。保障として必要かをまず判断し、「節税になるから」だけを理由に入るのは、出口(解約返戻金への課税)まで含めると割に合わないことが多い、というのが改正後の一般的な整理です。
合法な節税と危ない節税の違いは何ですか?
国が制度として用意したもの(共済・iDeCo・各種控除・本業への投資減税)は安全です。一方、制度の隙間を突く流行商品は、改正による封鎖・税務調査での否認・手数料負けの3つのリスクを抱えます。「税メリットがなくても買うか」で判断するのが実務的です。
データの出典
- 少額減価償却資産からの貸付け用資産の除外(令和4年度改正):国税庁 No.5403 少額の減価償却資産(適用除外の注記)/税務研究会 解説
- 中小企業経営強化税制の対象見直し(令和5年度改正):中小企業庁 経営強化法による支援
- 国外中古建物の損益通算制限(令和2年度改正):国税庁 No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- 法人保険の損金算入ルール(2019年通達改正):国税庁 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い
※本記事は一般的な情報提供・論評であり、特定商品の購入の推奨・否定や税務上の助言ではありません。個別の商品・取引の判断は、利害関係のない専門家にご相談ください。




