退職金の税金|退職所得控除の計算と手取り額を最大化する方法
退職金は他の所得と切り離して「分離課税」される特別な所得です。長年の勤労への報酬として税制上の優遇が手厚く、給与として受け取る場合と比べて大幅に税負担が軽くなります。iDeCoとの合算ルールなど、知らないと損をするポイントも理解しておきましょう。
退職所得の計算式
「× 1/2」の優遇が退職金の大きな特徴。給与所得にはない割り引きです。
退職所得控除額(勤続年数別)
20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
勤続5年1ヶ月は「6年」として計算します。退職日のタイミングが控除額に影響します。
シミュレーション:勤続30年・退職金2,000万円
① 退職所得控除:800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
② 課税退職所得:(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
③ 所得税(分離課税):250万円 × 10% − 97,500円 = 約15.3万円
④ 住民税:250万円 × 10% = 25万円
合計税負担:約40万円(税負担率わずか2%)
iDeCoと退職金の合算問題
2022年以降、iDeCoの一時金受給と会社の退職金を同じ年に受け取ると、退職所得控除が通算される改正が行われました。
iDeCoの一時金を先に受け取った場合は5年超、会社の退職金を先に受け取った場合は19年超あけるとそれぞれ別枠で控除可能です。受け取るタイミングの調整が重要です。
退職金の受け取り方:一時金 vs 年金
✅ 一時金(一括)受取
退職所得として扱われ、退職所得控除+1/2課税の優遇を受けられます。控除額の範囲内に収まる場合は税負担が極めて小さくなります。
📋 年金形式で受取
雑所得(公的年金等)として毎年「公的年金等控除」の範囲内が非課税。長生きするほど総受取額は増えますが、年金と合算されると税率が上がる可能性もあります。
退職所得控除額が大きく、1/2課税の優遇もあるため、多くのケースで一時金受取の方が節税になります。
手続き
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出
退職時に会社に申告書を提出すれば(通常会社が書類を準備)、会社が正しく源泉徴収するため確定申告は原則不要です。
退職金の20.42%(所得税・復興特別所得税)が一律で源泉徴収されます。確定申告で精算(還付を受ける)することが必要です。
勤続5年以下の退職金は、退職所得控除後の所得が300万円を超える部分に「1/2課税」が適用されなくなりました。転職が多い方は注意が必要です。
まとめ
参照元
- 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係
- 国税庁 退職所得の源泉徴収票の書き方
※本記事の内容は情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。

