インボイス制度と免税事業者

個人事業主・フリーランス

インボイス制度と免税事業者の選択|登録すべきか・しないべきかの判断基準

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、免税事業者(売上1,000万円以下のフリーランス・個人事業主)の取引環境を大きく変えました。「登録すべきかどうか」は取引先の種類・売上規模・業種を総合的に判断する必要があります。

インボイス制度とは

インボイス未登録の免税事業者との取引が発注側の負担増になる

2023年10月以降、仕入税額控除には「適格請求書(インボイス)」が必要になりました。インボイスを発行できるのは税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみです。免税事業者(未登録)からの仕入れは、発注側が消費税分の仕入税額控除を受けられなくなります。

具体的な影響(外注費110万円の場合)

インボイス登録あり:10万円(消費税)の仕入税額控除ができる

インボイス登録なし:10万円の控除ができない → 発注側の消費税負担が増える

→ 値下げ交渉・取引中止のリスクにつながる

登録すべきか・しないべきかの判断

📋 登録した方が良いケース

  • 取引先がほぼすべて課税事業者(B to B主体)
  • 売上が1,000万円に近い・超えそう
  • 大手企業・官公庁との取引がある

🔍 登録しなくてよいケース

  • 取引先が主に一般消費者(B to C主体)
  • 取引先も免税事業者
  • 価格交渉力があり、未登録のまま合意できる
美容師・料理教室・ハンドメイド販売はB to Cが多く未登録でも影響が少ない

一般消費者はインボイスを必要としないため、取引先が個人の場合は未登録のまま問題ありません。

登録した場合の消費税の計算

インボイス登録事業者(課税事業者)になると消費税を申告・納付する義務が生じます。課税売上高5,000万円以下なら簡易課税が使えます。

みなし仕入れ率(業種別)

卸売業(第一種)

みなし率 90%

小売業(第二種)

みなし率 80%

製造業等(第三種)

みなし率 70%

飲食店等(第四種)

みなし率 60%

サービス業・フリーランス(第五種)

みなし率 50%

不動産業(第六種)

みなし率 40%

フリーランス(第五種)の計算例:売上110万円(税込)

簡易課税:売上消費税10万円 × (1 − 50%) = 5万円の納付

2割特例(〜2026年9月):売上消費税10万円 × 20% = 2万円の納付

2割特例の期限:2026年9月まで

免税事業者からインボイス登録した場合、2023年10月〜2026年9月の期間は納付消費税額が売上消費税の2割になる経過措置があります。期限後は簡易課税または原則課税に移行します。

まとめ

B to B主体インボイス未登録だと取引先に負担がかかる。登録を検討
B to C主体一般消費者向けはインボイス不要。未登録のまま問題なし
登録後の納付簡易課税(サービス業は消費税の50%が納付額)か2割特例が利用可
2割特例2026年9月まで。期限後は簡易課税または原則課税に移行

参照元

※本記事の内容は情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。