個人事業主・フリーランス
インボイス制度と免税事業者の選択|登録すべきか・しないべきかの判断基準
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、免税事業者(売上1,000万円以下のフリーランス・個人事業主)の取引環境を大きく変えました。「登録すべきかどうか」は取引先の種類・売上規模・業種を総合的に判断する必要があります。
インボイス制度とは
インボイス未登録の免税事業者との取引が発注側の負担増になる
2023年10月以降、仕入税額控除には「適格請求書(インボイス)」が必要になりました。インボイスを発行できるのは税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみです。免税事業者(未登録)からの仕入れは、発注側が消費税分の仕入税額控除を受けられなくなります。
具体的な影響(外注費110万円の場合)
インボイス登録あり:10万円(消費税)の仕入税額控除ができる
インボイス登録なし:10万円の控除ができない → 発注側の消費税負担が増える
→ 値下げ交渉・取引中止のリスクにつながる
登録すべきか・しないべきかの判断
📋 登録した方が良いケース
- 取引先がほぼすべて課税事業者(B to B主体)
- 売上が1,000万円に近い・超えそう
- 大手企業・官公庁との取引がある
🔍 登録しなくてよいケース
- 取引先が主に一般消費者(B to C主体)
- 取引先も免税事業者
- 価格交渉力があり、未登録のまま合意できる
美容師・料理教室・ハンドメイド販売はB to Cが多く未登録でも影響が少ない
一般消費者はインボイスを必要としないため、取引先が個人の場合は未登録のまま問題ありません。
登録した場合の消費税の計算
インボイス登録事業者(課税事業者)になると消費税を申告・納付する義務が生じます。課税売上高5,000万円以下なら簡易課税が使えます。
みなし仕入れ率(業種別)
卸売業(第一種)
みなし率 90%
小売業(第二種)
みなし率 80%
製造業等(第三種)
みなし率 70%
飲食店等(第四種)
みなし率 60%
サービス業・フリーランス(第五種)
みなし率 50%
不動産業(第六種)
みなし率 40%
フリーランス(第五種)の計算例:売上110万円(税込)
簡易課税:売上消費税10万円 × (1 − 50%) = 5万円の納付
2割特例(〜2026年9月):売上消費税10万円 × 20% = 2万円の納付
2割特例の期限:2026年9月まで
免税事業者からインボイス登録した場合、2023年10月〜2026年9月の期間は納付消費税額が売上消費税の2割になる経過措置があります。期限後は簡易課税または原則課税に移行します。
まとめ
B to B主体インボイス未登録だと取引先に負担がかかる。登録を検討
B to C主体一般消費者向けはインボイス不要。未登録のまま問題なし
登録後の納付簡易課税(サービス業は消費税の50%が納付額)か2割特例が利用可
2割特例2026年9月まで。期限後は簡易課税または原則課税に移行
参照元
※本記事の内容は情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。

