確定申告 – 会社員

会社員の確定申告ガイド

「自分は確定申告が必要?」から手続き完了まで、ゼロから解説。

年末調整では取り戻せない控除や、副業・医療費・住宅ローンなど確定申告が必要なケースを整理。必要書類から e-Tax での提出手順まで、会社員向けにわかりやすくまとめました。

⚖️ 年末調整 vs 確定申告

会社員の税金精算には年末調整確定申告の2つがあります。多くの会社員は年末調整だけで完結しますが、控除の種類や状況によっては確定申告が必要・有利になります。

🏢
年末調整
会社が代行してくれる
できること
できないこと
VS
📝
確定申告
自分で手続きする(2月16日〜3月15日)
必要なケース
  • 副業・雑所得が年間20万円超
  • 給与が年間2,000万円超
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 住宅ローン控除の初年度
  • ふるさと納税(6自治体以上・副業あり)
申告すると得するケース
  • 医療費が10万円超(還付を受けられる)
  • 年途中で退職した(源泉超過の還付)
  • 株式・FXで損失が出た(損益通算)
  • 災害・盗難にあった(雑損控除)
📐 所得税の計算の流れ(会社員の場合)
給与収入
給与所得控除
(収入に応じて自動計算)
給与所得
所得控除
(基礎・社保・生保 等)
課税所得
×
税率
所得税額

※ 年末調整では給与所得控除+会社に申告した控除を計算。確定申告では医療費控除など追加の控除を適用できます。

❓ 確定申告が必要な人

会社員でも以下のケースでは確定申告が必要または有利です。自分に当てはまるか確認しましょう。

必ず申告が必要なケース

必須
副業・雑所得の合計が年間20万円を超えた

フリーランス収入・ネット収入・アフィリエイト・株・FXなど、給与以外の所得が20万円超なら申告必要。経費を差し引いた「所得」が20万円以下であれば不要。

必須
給与収入が年間2,000万円を超えた

高収入の場合は年末調整の対象外となり、自分で確定申告をする必要がある。

必須
2か所以上から給与を受けている

本業+パートなど複数の職場から給与を受けている場合。ただし、副業の給与が年間20万円以下なら申告不要の場合も。

必須
不動産・投資・一時所得などがある

賃料収入・仮想通貨・生命保険の一時金・懸賞当選金など。合計所得が一定額を超えれば申告が必要。

申告すると税金が戻るケース(任意だが申告すべき)

還付
医療費が年間10万円を超えた

本人+生計を同じにする家族全員分の医療費を合算。10万円超の部分が控除対象になる。

還付
住宅ローンを組んだ初年度

住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要。2年目以降は年末調整で完結できる。

還付
年の途中で退職・転職した

退職後に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため、源泉徴収された税金が払い過ぎになっていることが多い。確定申告で還付を受けられる。

還付
ふるさと納税を6自治体以上した(または副業・医療費控除と併用)

ワンストップ特例は5自治体以内のみ。医療費控除など他の控除と一緒に申告する場合は、ふるさと納税分も確定申告で申請する必要がある。

還付
株・FXなどで損失が出た(損益通算・繰越控除)

特定口座(源泉徴収あり)でも、損失を翌年に繰り越したい場合は申告が必要。

📌 住民税の申告は別途必要な場合がある

所得税の確定申告が不要な場合でも(副業が20万円以下など)、住民税の申告が必要なケースがあります。住民税の申告先は市区町村で、期限は3月15日ごろ。副業収入がある場合は必ず確認しましょう。

💰 取り戻せる控除一覧

年末調整では受けられず、確定申告で初めて適用できる控除をまとめました。該当するものがあれば、申告するだけで税金が還付されます。

🏥
医療費控除
10万円超の部分(上限200万円)

家族全員分の医療費が年間10万円を超えたら申告できる。病院・歯科・薬・出産費用なども対象。

医療費18万円控除額8万円(税率20%なら1.6万円還付
🎁
ふるさと納税(寄附金控除)
寄附額 − 2,000円(上限あり)

6自治体以上への寄附、または他の控除と同時申告する場合は確定申告が必要。ワンストップ特例を使った自治体分も忘れず申告に含める。

年収500万・5万円寄附実質負担2,000円(4.8万円の控除効果
🏡
住宅ローン控除(初年度)
年末残高 × 0.7%(最大35万円/年)

入居した年の翌年に確定申告が必要。2年目以降は会社の年末調整で完結。控除しきれない分は住民税からも控除される。

残高3,500万円年間控除額24.5万円(13年で最大約318万円
📈
株・FXの損益通算・繰越控除
損失を3年間繰り越せる

複数の証券口座をまたいで損益を通算できる。当年に取り戻せない損失は翌年以降3年間繰り越して利益と相殺できる(繰越控除)。

損失50万円翌年の利益50万円と相殺(税率20%で10万円節税
🚪
年途中退職・転職の過払い還付
払い過ぎた源泉税が戻る

年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合、毎月の源泉徴収額が多すぎることが多い。確定申告で精算すると還付を受けられる。

9月末退職(収入300万円)数万円〜十数万円の還付が見込める
🌪️
雑損控除(災害・盗難・横領)
損失 − 所得×10% の超過部分

台風・火事・盗難などで資産に損害を受けた場合に適用できる。損失が大きい場合は翌年以降3年間繰り越せる。

損害額100万円(所得500万)控除額50万円(税率20%で10万円節税
📊 複数の控除を組み合わせた場合の計算例(年収550万円・独身)
給与収入5,500,000円
給与所得控除-1,540,000円
基礎控除-480,000円
社会保険料控除(概算)-780,000円
iDeCo(月1.2万円×12ヶ月)-144,000円
医療費控除(医療費15万円)-50,000円
ふるさと納税(7万円 − 2,000円)-68,000円
課税所得2,438,000円
年末調整のみと比べた場合の追加還付(概算)約35,200円 💰
💡 確定申告をしないと約3.5万円を払い損になります。申告自体は e-Tax なら1〜2時間で完了します。

📂 必要書類の準備

確定申告に必要な書類は、状況によって異なります。ケース別に揃えるものを確認してください。

① 全員が必要な書類

源泉徴収票(勤務先から1月〜2月頃に発行)

給与収入・源泉徴収税額・社会保険料額が記載。複数の勤務先がある場合は全社分が必要。電子配布(PDF)の場合は忘れずダウンロードを。

必須
マイナンバーカード(e-Tax利用の場合)

電子申告にはマイナンバーカードのICチップ読み取りが必要。スマホ(NFC対応)があれば追加機器不要。

必須
振込先の口座情報(還付がある場合)

還付金の振込先を申告書に記入。e-Tax では事前登録した口座を使用できる。

必須

② 控除の種類別に必要な書類

🏥 医療費控除
  • 医療費の領収書(または健康保険組合の「医療費通知」)
  • 医療費控除の明細書(申告書作成コーナーで自動作成)
  • 保険金等の補填額が分かる書類(入院給付金等)
🎁 ふるさと納税
  • 各自治体の「寄附金受領証明書」(受領証)
  • ワンストップ特例を使った自治体の受領証も含める
  • ポータルサイトの「寄附履歴」でも確認可能
🏡 住宅ローン控除(初年度)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 登記事項証明書(法務局で取得・1,000円前後)
  • 不動産売買契約書または工事請負契約書のコピー
  • 住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関から送付)
  • 住宅性能を示す書類(省エネ・認定住宅の場合)
💼 副業・雑所得
  • 収入・経費の集計表(会計ソフトまたは自作の明細)
  • 源泉徴収票(取引先から発行された場合)
  • 領収書・レシート(経費の証拠書類)
📈 株・FX(確定申告が必要な場合)
  • 証券会社の「年間取引報告書」(1〜2月に送付)
  • 複数口座がある場合はすべて揃える
  • FX業者の「年間損益報告書」
🚪 年途中退職・転職
  • 退職した会社の源泉徴収票
  • 転職先の会社の源泉徴収票(年末調整済みであれば不要)
  • 失業給付は非課税のため申告不要
💡 医療費の集計は「医療費通知」が便利

健康保険組合から送られる「医療費通知(お知らせ)」を使えば、個別の領収書を集める手間が省けます。マイナポータルとも連携しており、申告書作成コーナーで自動取込も可能です。

🪜 申告の手順(STEP別)

会社員の確定申告は、書類収集→申告書作成→提出→還付確認の流れで進めます。e-Tax を使えば自宅・スマホから1〜2時間で完了できます。

11〜12月
📦
STEP 1 | 書類の収集・保管

年末〜1月にかけて各種証明書が届きます。届いたらすぐにひとつのフォルダにまとめておくのがコツです。

📌 生命保険料控除証明書:10〜11月に保険会社から郵送
📌 医療費領収書:かかるたびに封筒にまとめておく
📌 ふるさと納税の受領証:各自治体から郵送(紛失注意)
📌 住宅ローン残高証明書:金融機関から10〜11月頃に郵送
1〜2月
📋
STEP 2 | 源泉徴収票の受け取り

勤務先から源泉徴収票が発行されます(1月〜2月頃)。電子配布(PDF メール・Web閲覧)の会社も増えています。

📌 源泉徴収票は申告書作成の出発点。内容を必ず確認する
📌 副業の収入や株の年間取引報告書もこのタイミングで収集する
📌 退職した会社からも源泉徴収票を取り寄せる
2月〜
📝
STEP 3 | 申告書の作成

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成します。画面の指示に従って入力するだけで申告書が完成します。

① 源泉徴収票の内容を入力

給与収入・源泉徴収税額・社会保険料を入力。e-Tax ではマイナポータルと連携して自動取込できる場合もある。

② 各種控除を入力

医療費・ふるさと納税・住宅ローン・副業収入などを順番に入力。画面が質問形式になっているため、答えるだけで控除額が自動計算される。

③ 計算結果と還付額を確認

入力が終わると税額・還付額が表示される。還付額がプラスなら申告する価値あり。マイナス(追加納税)は3月15日までに納付。

〜3/15
📤
STEP 4 | 提出(期限:3月15日)

申告書の提出方法は3つ。e-Tax(スマホ)が最もシンプルでおすすめです。

📱 e-Tax(スマホ)★推奨
  • マイナンバーカード+スマホで完結
  • 24時間いつでも提出可能
  • 還付が早い(通常3週間以内)
  • 控除証明書の添付省略が可能
📮 郵送
  • 3月15日消印有効
  • 控えは必ず自分でコピー
  • 添付書類の原本が必要
🏛️ 税務署窓口
  • 2〜3月は大変混雑する
  • 書き方を相談しながら提出できる
  • 日曜開庁日あり(申告期間中)
3〜4月
💰
STEP 5 | 還付金の受け取り・納付
還付がある場合
  • e-Tax なら申告後3週間程度で振込
  • 書面申告は1〜2ヶ月かかることも
  • 振込先口座を正確に記入しておくこと
  • 還付金通知書が先に郵送される
追加納税がある場合
  • 3月15日までに納付
  • コンビニ・クレカ・口座振替で支払い可能
  • 期限後は延滞税が発生する
  • 振替納税(口座振替)は4月中旬に引落し

💻 e-Tax(電子申告)の方法

会社員の確定申告はスマートフォンとマイナンバーカードだけで完結できます。マイナポータルアプリを使えば、控除証明書も自動取込できます。

スマホで申告する手順(マイナンバーカード方式)

1
マイナポータルアプリをインストール

iOS・Android 両対応。マイナンバーカードの NFC(非接触通信)を読み取るため、対応スマホが必要(最近のスマホはほぼ対応)。

2
外部サービスと連携する(事前設定)

マイナポータルで「民間送達サービス」と連携設定すると、保険会社や年金機構からの控除証明書を自動取込できる。設定は申告期間前に済ませておくのがおすすめ。

3
「確定申告書等作成コーナー」を開く

国税庁のサイトまたはマイナポータルの「確定申告」メニューからアクセス。「スマートフォンで申告」を選択。会社員の場合は「給与所得」から選ぶ。

4
マイナンバーカードで本人認証

カードをスマホ背面にかざして読み取り、4桁の暗証番号(利用者証明用)を入力。e-Tax に利用者識別番号がない場合は、このタイミングで自動発行される。

5
源泉徴収票・控除の入力と送信

源泉徴収票を手入力またはカメラ読み取りで入力。連携済みの控除証明書は自動入力される。最後に「送信」を押せば完了。受付番号が発行されたら申告完了。

申告方法必要なもの還付スピード難易度
スマホ+マイナカード スマホ(NFC対応)・マイナンバーカード 3週間以内 ★★☆
PC+ICカードリーダー PC・ICカードリーダー・マイナンバーカード 3週間以内 ★★★
ID・パスワード方式 税務署で取得したID・パスワード(PC) 3週間以内 ★★☆
書面(郵送・窓口) 印刷・ハンコ・添付書類原本 1〜2ヶ月 ★☆☆
📌 マイナポータル連携で入力が大幅に省ける

マイナポータルと連携すると、以下の情報が申告書に自動入力されます(事前設定が必要)。

  • 生命保険料控除証明書(主要保険会社)
  • 国民年金・社会保険料の控除証明書
  • iDeCo の掛金払込証明書
  • ふるさと納税の受領証明書(一部ポータルサイト)
  • 住宅ローンの年末残高証明書(一部金融機関)
  • 医療費通知(健保組合から)

💼 副業・雑所得の申告

副業収入がある会社員は税務上の注意点が多く、正しく申告しないと思わぬトラブルになることがあります。ポイントを整理します。

20万円ルールの正確な理解

💴
給与以外の所得(副業収入 − 経費)は
年間20万円を超えますか?
超えた(20万円超)
確定申告 必要

所得税の確定申告が必要。経費をきちんと計上して節税しましょう。

超えていない(20万円以下)
所得税の申告は不要

ただし住民税の申告は市区町村に必要。申告忘れると後から追徴されることも。

副業で計上できる主な経費

💻
PC・スマホ
業務使用割合で按分
📶
通信費
自宅 Wi-Fi は按分
📚
書籍・セミナー
業務関連のもの
🖥️
ソフト・ツール代
サブスクも対象
🚃
交通費
業務目的の移動
打ち合わせ費
クライアントとの飲食
🏠
家賃(按分)
仕事スペースの割合分
📷
機材・備品
カメラ・マイクなど
⚠️ 副業の住民税を「自分で納付」に設定する

確定申告の際、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、副業の住民税が給与からではなく自分で直接納める形になります。これにより、会社の給与天引き額が変わらないため副業が会社に発覚しにくくなります。申告書の「住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」を選ぶだけです。

📊 計算例:年収500万円・副業収入40万円・経費10万円の場合
副業の総収入400,000円
必要経費(通信費・ツール代等)-100,000円
雑所得(課税対象)300,000円
給与所得と合算した税率(20%)所得税 × 20%
追加所得税60,000円
追加住民税(10%)30,000円
追加税負担の合計90,000円(手取り310,000円)💼
💡 経費を正確に計上することで課税対象を減らせます。経費を10万円計上しなかった場合は税負担がさらに3万円増になります。

⚠️ よくあるミスと対処法

会社員の確定申告で多い失敗をまとめました。事前に知っておくことで大半のトラブルは防げます。

01
医療費控除で「生命保険の給付金」を引き忘れた
問題

入院した際に生命保険から給付金を受け取った場合、その金額を医療費から差し引かなければなりません。引き忘れると控除額が過大になり、場合によっては修正が必要になります。

対処法

医療費控除の明細書を作成する際、「保険金などで補填された金額」欄に入院給付金・高額療養費の還付分を記入する。保険会社の支払明細書・健保の通知で金額を確認する。

02
ふるさと納税でワンストップ特例と確定申告を二重に使った
問題

ワンストップ特例を申請した後に確定申告も行うと、ワンストップ特例の申請が自動で無効になります。確定申告で改めてふるさと納税分を申告し忘れると、控除が受けられなくなります。

対処法

確定申告を行う場合は、ワンストップ特例を申請した自治体を含むすべての寄附分を確定申告書に記入する。受領証明書を全自治体分揃えることが必要。

03
副業収入を申告したら会社に副業がバレた
問題

副業分の住民税が給与天引き(特別徴収)に加算されると、会社の給与担当者に気づかれることがあります。

対処法

確定申告書の第二表にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」(普通徴収)を選択する。これで副業分の住民税は自分で納付する形になり、給与への上乗せがなくなります。

04
住宅ローン控除の初年度に確定申告を忘れた
問題

住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要ですが、「会社員だから年末調整でOK」と思い込んで申告を忘れるケースが多いです。

対処法

確定申告の期限(3月15日)を過ぎても5年以内なら「還付申告」として申告できます。すでに払い損になった分も過去5年分遡って還付を受けられるため、気づいたらすぐに申告しましょう。

05
申告書の還付先口座を間違えた
問題

口座番号の入力ミスや旧口座を指定してしまうと、還付金が振り込まれず手続きが複雑になります。

対処法

申告書を提出する前に必ず口座情報(金融機関名・支店名・口座番号)を確認する。間違えた場合は税務署に連絡して訂正手続きを行う。e-Tax なら送信前にプレビューで確認できる。

06
申告期限(3月15日)を過ぎてしまった
問題

還付申告の場合は5年間いつでも申告できるため期限超過のペナルティはありませんが、追加納税がある場合は延滞税・無申告加算税が発生します。

対処法

還付のみなら期限を過ぎても5年以内に「還付申告」として申告できます。追加納税がある場合は税務署から指摘される前に自主申告することで加算税が5%(最低)に軽減されます。

📅 会社員の税金カレンダー(年間スケジュール)
10〜11月

• 保険会社から控除証明書が届く

• 住宅ローン残高証明書が届く

• 年末調整書類を会社に提出

12月

• 年末調整(会社が実施)

• 12月給与で過不足精算

• 医療費領収書・ふるさと納税受領証の最終確認

1月

• ふるさと納税受領証が届く(一部)

• 株の年間取引報告書が届く

• 源泉徴収票が発行される

2月

2/16〜 確定申告受付開始

• e-Tax で申告書作成・送信

• 還付申告は1月1日から可能

3月

3/15 確定申告・納付期限

• 追加納税がある場合は期限内に納付

4月以降

• e-Tax 申告なら約3週間で還付

• 住民税の決定通知が届く(6月)

• ふるさと納税の住民税控除を確認(6月)