防衛増税のしくみと手取りへの影響|所得税・法人税・投資への影響を全解説
2026年4月から法人税、2027年1月から所得税に「防衛特別税」が上乗せされます。「手取りが減るのか」「法人税はいくら増えるのか」という疑問が増えていますが、制度の仕組みは少し複雑です。「短期的には変わらないが長期的には実質増税」という構造を、会社員・個人事業主・法人経営者・投資家それぞれの立場から解説します。
2027年以降、所得税の付加税率(復興税)が2.1%から「防衛税1.0%+復興税1.1%」に内訳変更されます。数字の合計は2.1%のままなので月々の手取りは変わりません。しかし、2037年に終わる予定だった復興特別所得税の課税期間が2047年まで10年延長されるため、長期的には実質的な増税になります。
防衛増税の全体像
- 2026年4月〜(施行済み) 防衛特別法人税が開始。法人税額から500万円を差し引いた残りに4%を上乗せ。中小企業の大半は影響なし。
- 2027年1月〜 防衛特別所得税が開始。所得税額の1%を上乗せ。同時に復興特別所得税を2.1%→1.1%に引き下げ。月々の源泉徴収額は変わらない。
- 2037年(当初の復興税終了予定年) 本来はここで復興特別所得税が終了するはずだったが、課税期間が2047年まで延長。2037年以降も1.1%の復興税が続く。
- 2047年 防衛特別所得税・復興特別所得税ともに終了(予定)。
防衛費増額(GDPの2%目標)の財源は①防衛特別所得税②防衛特別法人税③たばこ税引き上げの3本立てで賄われます。たばこ税は2027年4月以降に段階的に引き上げられる予定です。
所得税の変化|会社員・個人事業主・フリーランス
2027年1月から、源泉徴収税・確定申告における所得税の計算に「防衛特別所得税」が加わります。ただし同時に復興特別所得税が引き下げられるため、2027年から2036年の間は手取り額に変化はありません。
現行(〜2026年12月)
防衛特別所得税:なし
2027年1月以降
防衛特別所得税:1.0%
合計は同じ 2.1%
現行:140,000円 × 2.1% = 2,940円(年間の付加税額)
2027〜2036年:140,000円 × 2.1% = 2,940円(変化なし)
2037〜2046年(課税期間延長分):140,000円 × 1.1% = 1,540円/年(本来ゼロのはずが継続)
延長された10年間の累計負担増:約15,400円(年収500万円の場合)
源泉徴収税額表の数字自体は2026年と2027年で変わりません。内訳の名称が変わるだけです。給与計算ソフトはシステム改修が入りますが、従業員が意識する必要はほぼありません。
確定申告への影響
個人事業主・フリーランスが年次で行う確定申告の計算式も同様です。2027年分(2028年3月申告)から「所得税額 × 1.1% + 所得税額 × 1.0%」の二段組になりますが、国税庁の確定申告ソフト(e-Tax)が自動で計算するため実務負担の増加はありません。
法人税の変化|法人経営者向け
法人については2026年4月1日以降に開始する事業年度から「防衛特別法人税」がかかります。個人の所得税と異なり、こちらは500万円の基礎控除があるため中小企業の大半は影響がありません。
防衛特別法人税 =(基準法人税額 − 500万円)× 4%
基準法人税額が500万円以下 → 防衛特別法人税は ゼロ
※基準法人税額=通常の法人税額(地方法人税・住民税は含まない)
中小企業への実際の影響
| 課税所得 | 法人税額(軽減税率適用) | 500万円控除後 | 防衛特別法人税 |
|---|---|---|---|
| 〜800万円 | 〜120万円(税率15%) | ゼロ以下 | 0円 |
| 1,000万円 | 約163万円 | ゼロ以下 | 0円 |
| 2,000万円 | 約363万円 | ゼロ以下 | 0円 |
| 3,000万円 | 約563万円 | 63万円 | 約2.5万円 |
| 5,000万円 | 約963万円 | 463万円 | 約18.5万円 |
| 1億円 | 約1,963万円 | 1,463万円 | 約58.5万円 |
法人税の軽減税率(800万円以下は15%、超過部分は23.2%)を前提にすると、課税所得が約2,500〜3,000万円未満の法人では基準法人税額が500万円に届かず、防衛特別法人税はかかりません。日本の中小企業の大多数がこの範囲に収まります。
決算期が2026年4月以降に始まる法人は、次の確定申告書から防衛特別法人税の申告書を別表として添付する必要があります。税額がゼロでも申告が必要か否かは今後の国税庁通達で明確化される予定です。顧問税理士に確認しておきましょう。
投資家への影響|株・配当・NISA
上場株式の配当・譲渡益には現在20.315%の税金がかかります(所得税15.315%+住民税5%)。2027年以降、所得税15.315%の内訳が変わりますが、合計税率20.315%は変わりません。
現行の内訳
復興特別所得税:0.315%
住民税:5.000%
合計:20.315%
2027年以降の内訳
復興特別所得税:0.165%
防衛特別所得税:0.150%
住民税:5.000%
合計:20.315%(変わらず)
新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)内の利益・配当は引き続き非課税です。防衛増税は課税口座(特定口座・一般口座)にのみ影響し、NISAには関係ありません。
ただし、2037年以降も継続する課税期間延長の影響は投資家にも及びます。2037年以降も配当所得・譲渡益に対して0.165%の復興特別所得税が課され続けます(通常なら2037年に課税終了)。
対象者別の影響まとめ
👔 会社員
短期:影響なし- 2027年の月次手取りは変わらない
- 2037年以降10年間、付加税が継続
- 年収500万円で累計1.5万円程度の負担増
- 給与明細の数字は変わらない
💼 個人事業主・フリーランス
短期:影響なし- 確定申告の計算は自動化(e-Tax)
- 予定納税額の計算式が若干変わる
- 2037〜2046年の課税継続が実質的な増税
- 所得が多いほど課税期間延長の影響が大きい
🏢 法人経営者
規模により異なる- 課税所得〜約2,500万円:影響なし
- 〜5,000万円:年間20万円程度の増税
- 1億円超:年間60万円以上の増税
- 申告書の様式変更に注意
📈 投資家(課税口座)
短期:影響なし- 2027〜2036年:税率20.315%は変わらない
- 2037年以降:課税期間延長で0.165%が継続
- NISA口座は影響を受けない
- 配当所得の確定申告計算は変わらない
まとめ
参照元
- 日本経済新聞 防衛費確保へ所得税増税、2027年1月から開始
- 時事通信 防衛増税、27年1月から 所得税に上乗せ、復興税下げ相殺
- 防衛特別税2026年確定版|法人税4月・所得税2027年確定(taxlabor.com)
- 防衛特別法人税が始まった——中小企業は増税?(MONEYIZM)
- freee 防衛特別法人税とは?2026年から適用される新税制
- 国税庁 個人の方に係る復興特別所得税のあらまし
※本記事の内容は情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。制度の詳細・最新情報は国税庁または顧問税理士にご確認ください。

